特定商取引に関する法律・薬事法

インデックス

クーリングオフについて

連鎖販売業を行う者が、契約を締結した場合におけるその契約の相手方(無店舗個人に限る。以下、「連鎖販売加入者」という)は、

契約書面を受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、理由の如何を問わず書面によって契約の解除(クーリングオフ)を行うことができる。

但し、連鎖販売取引が商品の再販売をするものである場合においては、その商品につき最初の引渡しを受けた日と、

クーリングオフ書面 契約書面を受領した日の遅い方から日数を起算する。

連鎖販売加入者が、契約書面を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。

契約書面に法定の記載事項が欠落していたり内容が虚偽の場合は、「契約書面を受領」とはみなせず、いつまでもクーリングオフが可能である。

連鎖販売加入者が、不実告知による誤認や威迫されたことにより困惑して(クーリングオフ妨害により)、

上記期間内にクーリングオフを行わなかった場合には、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」(その内容には、細かい規定あり)を

受領した日から起算して20日を経過したときを除いて、クーリングオフを行うことができる。

クーリングオフ妨害があったにもかかわらず、「クーリング・オフ妨害解消のための書面」を受領していなければ、いつまでもクーリングオフが可能である。

その連鎖販売業を行う者は、クーリングオフに伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。

クーリングオフは、その旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。

(クーリングオフ期間内に、連鎖販売業を行う者に対して書面が到達する必要はない。)

クーリングオフがあった場合において、その契約に係る商品の引渡しが既にされているときは、

その引取りに要する費用は、その連鎖販売業を行う者の負担となる。

クーリングオフの規定に反する特約で、連鎖販売加入者に不利なものは、無効となる。

参考ページ 



禁止行為

ばかもの

勧誘活動の注意点

ネットワークビジネスをやりはじめて間もないころは右も左もわからないと思います。

初心者がついついやってしまう【友人をなくす】行動をまとめてみました。
(違法行為もあります)



不実の告知(直罰規定あり)




キャッチセールスの禁止

キャッチ

登録を得る為に勧誘する事実を相手に告げず街頭などの営業所・代理店以外の場所で人を呼びとめ、

公衆の出入りの少ない場所での勧誘行為を行ってはいけない

アポイントメントセールスの禁止

アポイント

登録を得る為という事実を告げず、公衆の出入りする場所以外で
以下の行為を行ってはならない。

薬事法

会社

サプリメントは食品であり、薬ではないので、薬のように「病気が治った」「○○に効きます」という

【効果、効能】の表現は禁止されています。 サプリメントは野菜、肉、果物などと違って、味わうものではありません。あくまで栄養素を補うものです。

ですから本当に病気が治ったとしても、サプリメントの良さを伝えたいあまりに誇大な表現にならないよう十分注意しましょう。

そのた

やってはいけないこと。1効果・効能や具体的な用途・用法について言及してはいけない。 例)●●病が治る、毎日●●ccお飲み下さい など 2クーリングオフの申し出は無条件でお受けし、決して妨害してはいけません。 3本部の許可なく、フォーデイズのロゴや登録商標を使用してはいけません。インターネットや広告での商品紹介・勧誘を行ってはいけない。 4未成年者や高齢者など判断力不足の人と単独で契約を結んではいけない。

参考ページ 

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